2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
○国務大臣(田村憲久君) ですから、労働災害で労災給付にならない、保険給付にならない皆様方に関しても、石綿被害者救済制度、被害救済制度、こういうものを、これ議員立法だったというふうな記憶しておりますが、お作りをさせていただいて、いろんな形で何とか救済をさせていただきたいという思いでやらせていただいているわけでありまして、この制度をしっかりと我々はこれからも対応させていただいて、被害者の方々に対して救済
○国務大臣(田村憲久君) ですから、労働災害で労災給付にならない、保険給付にならない皆様方に関しても、石綿被害者救済制度、被害救済制度、こういうものを、これ議員立法だったというふうな記憶しておりますが、お作りをさせていただいて、いろんな形で何とか救済をさせていただきたいという思いでやらせていただいているわけでありまして、この制度をしっかりと我々はこれからも対応させていただいて、被害者の方々に対して救済
輸入石綿の大部分が建材に使用されたために、建設業従事者が最大の石綿被害者とも言えるのではないか。 ただ、一人親方が労働者ではないとして認められてきませんでした。ダクトや配管工、保温工など、それぞれ同じ現場で働いていたのに、労働者ではないからと認められないのは理不尽だと思います。また、メーカーとの関係では全く区別がないと思うんですね。
いたずらに長引かせることではなく、国及び建材企業は判決を真摯に受け止め、原告らに謝罪し、速やかに賠償責任を果たすとともに、全ての建設アスベスト被害者が早期に救済されるよう、建設作業従事者に係る石綿被害者補償基金制度、仮称を創設すべきです。 以上の理由から、その1、その2共に問題が多く、承諾できるものでないことを申し上げ、討論を終わります。
国には被害者への謝罪と賠償、石綿被害者補償基金制度の創設、建設現場でのアスベスト飛散の完全防止などを求めてまいりたいと思いますが、今日はアスベストと同様に、化学物質による職業がんの発生、このことを取り上げたいんです。 二〇一三年には、今御紹介もありました1・2ジクロロプロパンによる胆管がんが大問題になりました。
私はもう国や建材メーカーの責任は明らかで、被害者の皆さんは、危険なアスベスト建材を製造販売して利益を上げた建材メーカー、ここにも、国だけではなくて、相応の拠出をさせて建設作業従事者に係る石綿被害者補償基金制度の創設を求めていらっしゃいます。これは既に四百人近い国会議員が賛同のサインをしておられますが、こういう石綿被害者補償基金制度の創設を関係者が求めているという事実は、大臣、御存じでしょうか。
ちょっと時間がないので、この運動の中で石綿被害者補償基金制度の設立を掲げている、これはぜひ厚労省としても受けとめ、検討すべきだということを指摘し、今後の課題では、解体の問題で、石綿を含んだ建材を使用した建物の解体、これが続くと思います。 兵庫県尼崎市が独自に解体現場全てを立入調査しますと、石綿を含む建材はないと申請した三百二十九件のうち、四分の一以上、八十八件で含む建材が使われておりました。
○小池晃君 弁護団は、泉南地域の石綿被害者を六百名程度として、現実的な補償対象は原告とは別に六十名程度と、そういう数なんですよ、試算をされているんです。 大臣、重く受け止めるとおっしゃるのであれば、やっぱり今回の原告だけではなくて、判決で示された期間に泉南で働いて発症した全ての方々を対象にこれ解決すべきじゃないですか。
石綿被害者救済法による救済レベルを、労災保険給付と同等レベルに引上げ、石綿肺などアスベスト関連疾患を救済制度の対象疾患に追加すると、こう書いてあるのは間違いありませんね。事実として覚えておられますか。
政策局環境保健 部長 石塚 正敏君 環境省地球環境 局長 南川 秀樹君 環境省水・大気 環境局長 竹本 和彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○環境及び公害問題に関する調査 (「福田ビジョン」に関する件) (石綿被害者救済法改正
○市田忠義君 ある市民団体の試算によりますと八割以上が放置されたままで、依然として多くの石綿被害者が残されていると。すべての石綿被害者が救済されるように、被害者の掘り起こしや健康診断、アスベストで従業員が労災認定を受けた事業所の公表など、あらゆる手だてを尽くして、被害者が残されることがないように徹底して行うように求めておきたいと思います。
の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○アスベスト被害の根絶と補償に関する請願(第 二九七号外八件) ○アスベスト問題の隙間なく公正な補償・救済に 関する請願(第六八八号外一八件) ○二千四年IUCN勧告の日本のジュゴン、ノグ チゲラ、ヤンバルクイナの保全の履行に関する 請願(第一二七八号外一四件) ○アスベスト対策基本法の制定、すべての被害者 の補償に関する請願(第一四三九号) ○石綿被害者救済
健二君 山根 隆治君 荒木 清寛君 草川 昭三君 市田 忠義君 荒井 広幸君 事務局側 常任委員会専門 員 渋川 文隆君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○石綿被害者救済
第二八五号石綿被害者救済の充実に関する請願外十一件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の資料のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会の協議の結果、保留となりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ですから、そのために石綿被害者が発生したわけですが、このことは、大阪泉州地域における石綿被害について、戦前の一九三七年から四〇年にかけて、もう六十八年も前に、当時の国の社会保険院が石綿肺の疫学的臨床的調査研究というのをやっているんですね。
こうした被害に対する対応策でございますけれども、私どもの承知している範囲では、石綿による健康被害者への支援策で実際に公費負担などを行っている例といいますと、フランスの石綿被害者補償基金、FIVAというものがございます。ただ、これは、国は雇用主の立場で費用を負担している、そういう制度であると承っております。
フランスでせっかくこの石綿被害者の補償基金を調査されたにもかかわらず、それが今回のこの新法で生かされなかったのか。これはどういう経緯があったのか、ちょっと御説明いただけませんでしょうか。
昨年、実は環境省の方から、フランスのFIVA、石綿被害者補償基金の方に訪問調査されたというふうに聞いております。このフランスのFIVAの訪問調査でわかったこと、そして、何を今回のこの法案づくりで参考にされたのか、それをお聞かせいただきたいと思います。
私、先日の石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組み案、あれについていろいろな御説明をいただきましたけれども、対象疾病が中皮腫と肺がんという二つになっておりましたので、実は、この問題についても記者会見をされた細田官房長官にこの間、十月十二日の内閣委員会でこの問題について質問をいたしまして、それは、そのとき私が紹介しましたのは、七月にも御紹介しましたけれども、ニチアスという会社のあの死亡された石綿被害者